【賃貸オフィス、貸事務所の原状回復は住居とは違う?!】
賃貸オフィス・貸事務所の原状回復は、
住居とは異なります。
住居 : 経年劣化、通常損耗は、貸主負担で修復することが一般的
事務所 : 使用度合いにかかわらず、借主(テナント)側が、
壁紙の張り替え、タイルカーペットの張り替え、電球の交換等をすべて行う。
これは、事務所の場合、
入居者によって、使い方に差があるため、
判例でも、事務所の場合は、原状回復をテナント側で行うことを認めるものが
いくつもでています。
例えば、
内装壁をたくさん作るテナントさんもいれば、
室内にトイレを増設する会社さんもあれば、
はたまたおしゃれにフローリングを敷き詰める会社もあります。
以上のように、住居と異なり、
事務所の場合テナントによって内装の状態がさまざまなので、
テナント負担にて原状回復を行うことが一般的です。
※店舗の場合は特に、そうですよね。
逆に、マンションの1室を事務所として使う場合、
内装も特に施さないケースが多いです。
こういったケースの場合は、
原状回復を住居にあわせて、
通常損耗、経年劣化についてはテナント側に請求をしないという
判例もでています。
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